2020/04/28【食中毒対策】飲食店でテイクアウトを検討している方へ /岡山県

飲食店でテイクアウトを検討している方へ
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、飲食店でテイクアウトの営業をしたいとの問い合わせが増えています。
食品衛生法に基づき飲食店営業の許可を取得している方でテイクアウトを検討する場合は、以下のことに注意してください。
食品衛生法に基づく営業許可について
これまで店内で提供していたメニューでもテイクアウトできないものがあります。また、テイクアウトしたいメニューによっては、新たに施設を設けて追加の営業許可を取得する必要があります。詳しくは、管轄の保健所に相談してください。
衛生管理について
テイクアウトでは、調理後すぐに喫食されない、あるいは、保管温度が高い等、店内で提供するより食中毒のリスクが高まります。生あるいは加熱不十分な食品は避け、食中毒リスクの低い食品を厳選し、低温で消費者に販売しましょう。今一度、食中毒予防の3原則である、「つけない」、「ふやさない」、「やっつける」を徹底して調理してください。
・テイクアウトで注意すべき食中毒菌として、黄色ブドウ球菌、ウエルシュ菌、セレウス菌などがあります。
・客席など厨房外で調理や盛り付けをすることできません。(製造能力を超えています)
食品表示について
・客の注文に応じて弁当、惣菜をその場で容器に詰めて販売する場合は、食品表示法に基づく表示は必要ありませんが、健康被害防止のため、アレルゲン、保存方法、消費期限又は賞味期限については、自主的な情報提供に取り組んでください。
・あらかじめ食品を容器包装に詰めて販売する場合は、食品表示法に基づき、名称、保存の方法、消費期限又は賞味期限、添加物、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称等、アレルゲン等の表示が必要です。
その他
・加入している食中毒等の保険がテイクアウトの事業も対応しているか確認をしておくことが望ましいです。
・製造品目、販売先、販売数量の記録を残しておくことが望ましいです。
www.city.okayama.jp/hofuku/eisei/eisei_01213.html

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