2018/06/01【ノロウイルス】食中毒を発生させた施設の行政処分について(秩父保健所) /埼玉県

【ノロウイルス】食中毒を発生させた施設の行政処分について(秩父保健所) /埼玉県

1 行政処分の内容

秩父保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。

(1)営業者 有限会社テイストハート 代表取締役 福島 忠 (フクシマ タダシ)
(2)営業施設 味心 鮨忠(アジゴコロ スシチュウ)
埼玉県秩父市寺尾2078-1
(3)営業の種類 飲食店営業
(4)違反内容 食品衛生法第6条第3号違反
平成30年5月20日(日曜日)に上記営業施設において調理し提供された食品を喫食した24名中6名に対して、下痢を主症状とするノロウイルスによる健康被害を生じさせた。
(5)処分内容 食品衛生法第55条に基づく営業停止命令
ア 処分年月日 平成30年6月1日(金曜日)
イ 営業停止 平成30年6月1日(金曜日)から3日(日曜日)まで3日間
なお、当該営業者は平成30年5月31日(木曜日)から営業を自粛している。
(6)病因物質 ノロウイルス

2 指導内容

秩父保健所では営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。

3 食中毒事件の概要

(1)探知
平成30年5月28日(月曜日)10時頃、秩父市内のセレモニーホールから「5月20日(日曜日)に法事を行った複数名が下痢等の症状を呈している。」旨の通報があり、秩父保健所は調査を開始した。
(2)調査結果( 発表日16時30分現在)
ア 患者の発生状況等
(ア)喫食者 24名
(イ)患者 6名 ( 男性3名、女性3名 45歳から81歳 )
受診者2名、入院者なし。全員、快方に向かっている。
(ウ)喫食日時 平成30年5月20日(日曜日)12時
(エ)初発日時 平成30年5月21日(月曜日)18時
(オ)主な症状 下痢、腹痛等
(カ)検査結果 患者4名、従事者2名の便からノロウイルスが検出された。
(キ)喫食メニュー 刺身(鮪赤身、ホタテ貝、いか)、茶碗蒸し、生寿司(鮪、サーモン、イカ、エビ、玉子焼)等
(ク)その他 営業者は上記飲食店で調理した食事をセレモニーホールに納品し、提供していた。
イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア)患者4名及び従事者2名の便からノロウイルスが検出されたこと。
(イ)患者の共通食が、原因施設で調理された食事に限定されること。
(ウ)患者の主症状及び潜伏期間が、ノロウイルスによるものと一致したこと。

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/…/page/2018/0601-12.html

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