2021/01/26【新型コロナウイルス:COVID-19】特措法、感染症法の罰則規定はなぜ問題なのか

新型コロナ対策としていわゆる「特措法」(新型インフルエンザ等対策特別措置法)と「感染症法」(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)の改正案が国会で審議されている。
問題になっているのは特措法改正案において、営業時間の変更等の要請・命令に違反した事業者への過料を規定している点、そして感染症法改正案において、入院措置に応じない場合や入院先から逃げた場合に罰則を科すとしている点である。事業者に対する過料は行政罰で、30万円以下の罰金、緊急事態宣言が出されているときには50万円以下の罰金、入院を拒否した人への罰則は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金という刑事罰である。
事業者に十分な休業補償を約束せずにこのような過料を適用すれば財産権の侵害に当たる。また、新型コロナ感染症で入院拒否をすることが、感染の拡大につながり他人や社会に損害を与えるのかどうかの因果関係も証明されていないのに、懲役刑のような刑事罰を規定することは人権侵害というよりほかない。感染症法の前文には「ハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見」への反省が述べられているだけに、教訓が生きていないことに驚きを禁じえない。
人権問題という観点からは日本弁護士連合会や野党、日本医学会連合も反対の声明を出しているので、ここでは別の3つの問題に触れたい。
■医療機関には手厚い協力金があり、罰則はない
第1に、事業者や一般の国民を対象に罰則を導入するとしながら、医療サイドへの要求は緩いという不均衡がある。感染症法改正案には緊急時に協力を求められた医療関係者・検査機関が正当な理由なく応じなかったときは勧告・公表される、と盛り込まれただけで、罰則規定はない。
そもそも政府がこれらの法改正を急ぐ理由は「医療崩壊」を回避すべきということであり、日本医師会の強い要請が背景にある。医療崩壊が起きるのは、新型コロナの治療の需要に医療の提供という供給が追いつかないということだ。そこで、今回の改正案には感染拡大の抑止策と共に、臨時の医療施設の開設なども盛り込まれている。
しかし、日本医師会はこれまで一貫して、感染拡大の抑制、つまり新型コロナによる医療需要の削減ばかりを訴えてきた。なぜ、病床や対応できる医師・看護師の確保という供給力の向上をもっと進めることができなかったのか。呼吸器ウイルスという病気の性質上、冬に感染が広がりやすいということは早くから予想されていた。
新型コロナの治療に十分対応できない理由として、日本では約8500ある病院のうち公立病院が少なく8割が比較的規模の小さな民間病院であること、166万の病床数のうち33万は精神科である、などが挙げられている。だが、少なくとも68万の急性期・高度急性期病院の病床数があるのに、1月20日時点で新型コロナ対応向けに確保されたのは約2.8万と4%にすぎない。
昨年の12月25日には厚生労働省が1病床ごとに入院患者の受け入れに450万円、重症患者で1500万円の協力金の給付を決め、1月7日には緊急事態宣言下の都道府県に対してはさらに450万円が、それ以外のところに対しても300万円の上積みが発表された。さらに、自治体独自の協力金もある。診療報酬とは別に、である。それでも、医療機関の協力は進まない。
院内感染のリスクがあっても果敢に受け入れた一部の医療従事者が過酷な状況に置かれている一方で、手厚い協力金や感染対策支援を用意されても協力しない急性期・高度急性期病院の存在価値を、日本医師会はどう捉えているのか
■差別を助長する日本医師会関係者の発言
そうした指摘に対し、日本医師会は新型コロナ以外の病気への対応の必要性を主張するが、これまでは、新型コロナへの感染を恐れてお客が来ないことによる経営難への支援策を政府に求めていたのである。また、例年なら対応に追われるインフルエンザの流行が今冬はほぼ消滅している。問題点があるなら、それを解消すべく、自治体と協力して知恵を出すべきだった。
外食産業や宿泊業とは異なり、医療機関に独占が認められ、決まった診療報酬が約束されているのは、社会的インフラであるという位置づけだからだ。医療機関ばかりが特別扱いを認められ、日本医師会という開業医の利権を守る業界団体への配慮が目立つのでは、菅義偉首相の「既得権益の打破」という言葉もむなしい。
日本医師会の中川俊男会長は「国民に緊張感を取り戻さなければならない」「強制力を持った行動制限が必要」などと発言し、同様の発言は医師会関係者からたびたび出る。こうした言葉には強烈な違和感がある。国民の行いが悪いので感染が広がっているといわんばかりである。こうした発言が、感染を確率の問題ではなくスティグマ(汚点)にして、差別を助長する。時短や在宅要請に対応したのでは生きていけない人もいるということへの配慮が感じられない。
特措法・感染症法の改正により罰則の適用を受ける可能性は弱者のほうが高いというのが第2の問題点だ。
帝国データバンクの調査によれば、1月25日時点で新型コロナを原因とした倒産は929件に達している。当然、業種は飲食店や建設・工事業、ホテル・旅館に集中している。新型コロナ対策としては政府の資金繰り支援、金融機関による特例融資や返済のリスケジュールなどが導入されているものの、あくまでも融資。持続化給付金には法人は年200万円、個人事業主は年100万円の上限がある。日銭に頼っている事業の場合、人々の移動制限や時短要請によって毎日の売り上げそのものが入ってこない状態が長引けば立ちゆかなくなる。
今回の特措法改正案では、必要な財政上の措置を講ずるとしている。ただ、飲食業などの事業者に所得補償を設けるとは明記されず、罰金の条項は先行して決められている。
より大きな問題があるのは、個人の入院拒否に対する罰金や懲役刑といった刑事罰の規定だ。感染リスクにさらされる移動が避けられない職種には非正規社員が多い。
非正規の従業員は雇用調整助成金の対象にならず解雇されやすい。非正規の従業員は新型コロナ流行前の昨年2月に2159万人だったが、緊急事態宣言により、7月には2043万人まで減り、100万人が職を失った。その後、直近データの11月までは2124万人まで回復してきたが、足元の緊急事態宣言の再発出で再び回復にはブレーキが掛かっていると予想される。野村総合研究所の昨年12月の調査によれば、パート・アルバイトの女性で仕事が5割以上減少し、かつ、さまざまな理由で休業手当を受け取れていない「実質的失業者」は90万人にのぼる。
こうした実態を踏まえれば、非正規の人々は仕事探しに必死であり、感染リスクにもさらされやすい。入院を要請されても、収入が途絶えることをおそれて二の足を踏む人は多いだろう。
■罰則は感染の把握や防止には逆効果になる
第3の問題は単純で、人々の心理や行動からすると、罰則の導入は逆効果にしかならないということだ。入院を拒否すれば罰則がある、となれば、入院を避けたい人は、感染の可能性のあるような場所に身を置いたりしたことをひた隠しにするだろう。接触アプリをダウンロードしていたような人もその利用をやめるだろう。そうして実態がわかりにくくなる結果、むしろ感染の把握・抑制は難しくなる。
入院が困難な立場の人には、その事情に耳を傾ける必要がある。感染を減らすには、国民が進んで協力するような形をつくるのが得策だ。共感を欠き、脅しによって従わせようという法改正はナンセンスで、民主主義国家にあるまじき暴挙だ。
.

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly

関連記事

  1. 2017-8-7

    学術雑誌「医療看護環境学」を創刊致しました!

    学術雑誌「医療看護環境学」を創刊致しました! どうぞご利用ください! 医療看護環境学の目的 …
  2. 2021-4-1

    感染症ガイドMAP

    様々な感染症情報のガイドMAPです 下記のガイドを参考に、情報をお調べください。 感染症.com…
  3. 2021-4-1

    感染症.comのご利用ガイドMAP

    一緒に問題を解決しましょう! お客様の勇気ある一歩を、感染症.comは応援致します! 当サイトを…
  4. 2022-9-1

    感染対策シニアアドバイザー2022年改訂版のお知らせ

    感染対策シニアアドバイザーを2022年版に改訂しました! 感染対策の最前線で働く職員の…
  5. 2022-9-1

    感染対策アドバイザー2022年改訂版のお知らせ

    感染対策アドバイザーを2022年版に改訂しました! 一般企業の職員でも基礎から学べ、実…

おすすめ記事

ページ上部へ戻る